2010 年 9 月定例会 議員提出議案に対する討論
2010-10-15 この記事を印刷
日本共産党の尾村利成でございます。
議員提出第13号議案「地方財政の充実・強化を求める意見書」および議員提出第14号議案「尖閣諸島海域における中国漁船衝突事件等に関する意見書」について反対討論を行います。
議員提出第13号議案「地方財政の充実・強化を求める意見書」
まず、議員提出第13号議案「地方財政の充実・強化を求める意見書」についてであります。
本意見書は、セーフティネット対策の充実、農林水産業の再興、過疎対策、遅れている地方部の社会資本の整備を求め、地方交付税総額の確保を求めるものであります。この点においては、賛同するものであります。
しかしながら、意見書案では、地方財源の充実・強化を図るため、地方消費税を含む地方税の充実を求めております。
私は、地方財政の充実・強化は、地方交付税の総額確保を軸とすべきであり、地方消費税を充実させる立場には賛同できません。
ご承知のように、消費税法では、地方消費税の税率は国の消費税率の25%とされています。国の消費税率は4%ですから、地方消費税は消費税率に換算すると1%に相当し、国の消費税と地方消費税を合わせて5%となっております。地方消費税を充実させるとの主張は、地方が国に対して消費税の増税を迫ることにつながるものであります。
消費税は、所得の少ない人に重くのしかかる最悪の不公平税制です。菅内閣がすすめる新成長戦略は、財界・大企業には法人税を減税し、一方で国民には増税を押し付けるものであり、家計と消費に大打撃を与え、結局、財政危機をもっとひどくすることは明白であります。
以上の立場から、本意見書の1項目、3項目、4項目は賛成でありますが、地方消費税の充実を求めている2項目目には反対であります。
議員提出第14号議案「尖閣諸島海域における中国漁船衝突事件等に関する意見書」
次に、議員提出第14号議案「尖閣諸島海域における中国漁船衝突事件等に関する意見書」についてです。
尖閣諸島の日本の領有は、歴史的にも国際法上も正当であります。
日本政府は、歴史的事実、国際法の道理に即して、尖閣諸島の領有の正当性を国際社会と中国政府に堂々と主張する外交努力を強めるべきであります。
また、竹島は、1905年の領有手続き以前にも日本の文献等に、日本の実効支配を示すものがあり、歴史的にも国際法上も、わが国に竹島の領有権があるという主張には根拠があります。
竹島問題は、何よりも相互の主権を尊重し、平和友好の精神を貫きながら、粘り強く交渉し、解決することが大切です。そのためにも韓国側は、竹島の一方的占拠を中止するべきであります。
よって、本意見書で述べられている通り、政府が尖閣諸島はわが国固有の領土であることを改めて示すとともに、竹島問題解決に向け、韓国に対して毅然とした対応がなされることを要望することには、賛成であります。
しかしながら、私が本意見書案に賛同できないのは、8月10日の韓国併合100年に当たっての菅首相談話の「反省とお詫び」表明は、極めて遺憾であると指摘している点であります。
韓国併合条約は、日本が軍事的強圧によって一方的に押し付けた不法・不当なものであり、わが国は、韓国の「国」そのものを抹殺し、文化や言語、生命すら奪い去るという植民地支配を強行しました。過去の誤りは誤りとして、真摯に認めてこそ、日本は未来に向かってアジア諸国民との真の友好関係が築けるとともに、領土問題の解決がはかられることを強調するものであります。
以上で討論を終わります。