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決算特別委員会 所管外質疑

2013-10-24 この記事を印刷
1.国民健康保険について

 まず、国民健康保険について伺います。

 市町村が運営する国民健康保険では、所得200万円で30万円を超える負担を強いられるなど国保料(税)が住民の支払能力をはるかに超え、住民生活を脅かす重大要因となっています。

 国保料を完納できない世帯が増加し、ペナルティとして正規の保険証を取り上げられ、医療費の全額を負担する「資格証明書」や期限を区切った「短期保険証」に置き換えられた世帯も多数あります。

 生活苦や経営難で保険料を払えなくなった人が医療費全額など払えるわけがありません。

 今、「資格証明書」や「短期保険証」とされた人、「派遣切り」などで健康保険を追い出され、国民健康保険に加入できずに「無保険」となった人などが、医者にかかれず、重症化・死亡する事件まで発生しています。

 国民の命と健康を守る公的医療保険が、住民の生活苦に追い討ちをかけ、医療を奪うことなどあってはなりません。

 私は、保険証取り上げの制裁措置を規定した国民健康保険法第9条を改正し、保険証取り上げをきっぱりやめさせるべきと考えます。

 以上の立場から二点伺います。

 1.国民健康保険の滞納状況、短期保険証、資格証明書の交付状況を伺います。
 2.平成24年度の強制執行の状況をお知らせ下さい。

2.未納国民健康保険料に係る差し押さえについて

 次に、未納国民健康保険料に係る差し押さえについて伺います。

 「収納率向上」の掛け声のもと、生活苦や経営難で保険料を滞納せざるを得なくなった人に対し、脅迫まがいの督促、預貯金・給与の口座凍結、生活必需品の差し押さえなど、過酷な取り立てが横行しています。

 千葉県では、「銀行口座の凍結で年金を引き出せなくなった高齢者が餓死」し、熊本県では、「営業用の自動車を差し押さえられた業者が一家心中」するなどの悲しい事件も起こっています。

 生活困窮者から「最後の糧」を奪い取り、貧困と絶望に叩き落して自殺や餓死に追い込むなど、どんな理由があっても許されることではありません。まして、住民の生活と権利を守るべき行政機関がこんな非道を行うなど言語道断です。

 給与や年金などの差し押さえが横行していますが、本来、生計費の差し押さえは国税徴収法で禁じられています。地方税法は、「生活を著しく窮迫させるおそれがある」場合、差し押さえなどの「滞納処分」を執行してはならないと規定しています。

 人権を無視した強権的な取り立てはやめ、住民の生活実態をよく聞き、親身に対応する相談・収納業務への転換が必要です。収納率を向上し、国保財政を立て直すためにも保険料の抜本的引き下げと誰もが払える保険料にすることが求められています。

 以上の立場から二点伺います。

1.預貯金の差し押さえの実態を伺います。
2.年金は、差し押さえ禁止財産です。年金口座の差し押さえ件数、ならびに、そのうち年金受給日の差し押さえ件数を伺います。

議事録及び録画中継は県議会のHPにてご覧になれます。尾村県議の動画