前に戻る

議会の取り組み

議会の取り組み詳細

2017 年 11 月定例会 知事提出議案、議員提出議案に対する討論

2016-12-07 この記事を印刷
 日本共産党の大国陽介です。日本共産党県議団を代表して、知事提出の予算案1件、条例案6件について、可決とした各常任委員長の報告、並びに議員提出議案1件について反対の討論を行います。

 第153号議案「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」
 第154号議案「県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」
 第155号議案「市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」
 第157号議案「島根県病院局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例」
 第158号議案「島根県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例」

 はじめに、第153号議案「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」、第154号議案「県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、第155号議案「市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」、第157号議案「島根県病院局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例」、第158号議案「島根県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例」についてであります。
 これらの条例改定案は、県人事委員会の勧告に基づいて、職員給与を0.1%、期末手当、勤勉手当の支給割合を0.05月引き上げる一方で、現在1万3000円が支払われている配偶者扶養手当を他の扶養親族と同額の6500円まで段階的に減額、または不支給とするものです。同時に、子の扶養手当額が、6500円から1万円へと引き上げになりますが、配偶者扶養手当が減額されれば、様々な理由により共働きでない家庭にとっては、実質的な賃下げとなります。よって、これらの議案には反対であります。

 第156号議案、「特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の一部を改正する条例」
 議員提出第17号議案「議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例」

 次に、第156号議案、「特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の一部を改正する条例」、並びに、議員提出第17号議案「議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例」についてであります。
 これら2つの条例改定案は、特別職及び議員の期末手当の12月の支給割合を100分の160から100分の165に、6月の支給割合を100分の140から100分の145へと引き上げるものであります。
 今、県民の暮らしはどうでしょうか。消費税の増税や物価の上昇、労働者の実質賃金の減少、年金の実質的な減額などで一層厳しさを増しています。このような状況の中で、特別職や議員の報酬を引き上げることに、県民の理解は得られないものと考えます。
 よって、これらの議案には反対であります。

 あわせて、これらの予算が措置される、第144号議案「平成28年度島根県一般会計補正予算(第5号)」についても賛成できません。
議事録及び録画中継は県議会のHPにてご覧になれます。尾村県議の動画